社労士/初級インプット講座/一般常識3-5 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識3-5:積立金の積立て」

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2  積立金の積立て等 (法59条~法63条)                重要度 ●   

 

条文

 

(1) 積立金の積立て (法59条)

 


事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という)を積み立てなければならない。

 

 

(2) 積立金の額 (法60条)

 


1) 積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第3項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。

 

2) 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

 

3) 最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

 

 

(3) 決算における責任準備金の額等の計算 (法61条)

 


事業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が前条第2項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という)及び同条第3項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という)を上回っているかどうかを計算しなければならない。

 

 

(4) 積立不足に伴う掛金の再計算 (法62条)

 


事業主等は、前条の規定による計算の結果、積立金の額が、責任準備金の額に照らし厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回っている場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第57条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。

 

 

(5) 積立不足に伴う掛金の拠出 (法63条)

 


事業主は、第61条の規定による計算の結果、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。

 

 

【掛金拠出の特例】(則附則15条)

 

前年改正

 

積立不足に伴い拠出すべき掛金の額が翌事業年度における掛金の額を上回る場合であって、かつ、実施事業所の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれる場合には、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間にこの規定に基づき拠出する掛金の額は、当該上回る額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる。

 

 

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第4節  確定給付企業年金間の移行等

1  統合及び分割 (法74条~法77条)                     重要度 ●   

 

outline

 

◆規約型企業年金と基金型企業年金のまとめ

 

 

 

【規約型企業年金】

 

【基金型企業年金】

 

 

統合

 

a) 規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる(法74条)。(平19択)

 

b) 承認の申請は、実施事業所に係る労働組合等の同意を得て行わなければならない。

 

c) 実施事業所が2以上であるときは、同意は、各実施事業所について得なければならない。

 

a) 基金は、合併しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法76条)。

 

b) 認可の申請は、代議員会における代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て行わなければならない。

 

c) 合併によって基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

 

d) 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。

 

 

分割

 

a) 規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる(法75条)。

 

b) 分割された規約型企業年金の規約は、承認があった時に、厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。

 

c) 前条b)及びc)の規定は、承認の申請を行う場合について準用する。

 

 

a) 基金は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法77条)。

 

b) 基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできない。

 

c) 分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入者となるべき被用者年金被保険者等又は分割後存続する基金の加入者である被用者年金被保険者等の数が、政令で定める数(300人)以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。

 

d) 分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継するが、当該承継する権利義務の限度は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

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※テキスト98~102ページは、過去問のページになっております。