社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-20:就業規則の効力」
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◆*2 就業規則の効力 (平20.1.23基発0123004号)
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3 労働契約の継続及び終了等 (法14条~法17条) 重要度 ●
(1) 出向 (法14条)
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(2) 懲戒 (法15条)
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(3) 解雇 (法16条)
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【参考】労働基準法において出題:(平16択)(平18選)
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(4) 期間の定めのある労働契約 (法17条)
2) 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
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□*1「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが、契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、やむを得ない事由があると認められる場合は、解雇権濫用法理(法16条)における「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である」と認められる場合よりも狭いと解されるものである(平20.1.23基発0123004号)。
4 雑則 (法18条、法19条) 重要度 ●
(1) 船員に関する特例 (法18条)
2) 船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第11条中「労働基準法第89条及び第90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。
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(2) 適用除外 (法19条)
2) この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
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正式名称:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
1 目的等 (法1条~法3条) 重要度 ●
(1) 目的 (法1条)
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(2) 紛争の自主的解決 (法2条)
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(3) 労働者、事業主等に対する情報提供等 (法3条)
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□男女雇用機会均等法16条、育児介護休業法52条の3における労働者と事業主との間の紛争及びパートタイム労働法20条における短時間労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争解決促進法の規定は適用されず、それぞれ、「男女雇用機会均等法」、「育児介護休業法」及び「パートタイム労働法」が適用される。
2 当事者に対する助言及び指導 (法4条) 重要度 ●
2) 都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
3) 事業主は、労働者が第1項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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□*1 この「個別労働関係紛争」からは、労働関係調整法6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律26条1項に規定する紛争は除かれる。
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※テキスト292~295ページは、過去問のページになっております。