社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法4-16:不服申立て等」
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第1節 不服申立て及び訴訟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・190 |
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1 不服申立て (法37条) 重要度 ●
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□*1 「異議申立て」とは、違法又は不当な行政処分によって自分の権利又は利益を侵害されたことを主張して、当該処分をした行政庁(「処分庁」という)に対し、その処分の取消しや変更等を求めるためにする「不服申立て」をいう。
↓ したがって…
本件の異議申立ては、所轄都道府県労働局歳入徴収官に対して行う。(平5択)
□行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる(行政不服審査法(以下「行審法」とする)6条)。
b) 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき
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c) a)、b)に該当しない場合であって、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき
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2 不服申立てと訴訟との関係 (法38条) 重要度 ●●●
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◆不服申立ての流れ
(1) 認定決定について (平13択)(平20択)
(2) 概算保険料又は確定保険料の認定決定以外の処分について
(行審法5条1項、昭37.9.29基発1021号)
□*1 「審査請求」とは、違法又は不当な行政処分によって自分の権利又は利益を侵害されたことを主張して、当該処分庁に上級行政庁があるときは、当該上級行政庁に対し、その処分の取消しや変更等を求めるためにする不服申立てをいう。
↓ また…
□この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない(行審法9条)。
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1 時効 (法41条) 重要度 ●●
2) 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促*1は、民法第153条の規定*2にかかわらず、時効中断の効力を生ずる*3。
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□*1 時効の中断事由である「徴収の告知又は督促」は、次のとおりである。
b) 確定保険料の認定決定に係る納入の告知
c) 有期事業のメリット制の適用による確定保険料(差額徴収)の納入の告知
d) 追徴金に係る納入の告知(平1択)
e) 印紙保険料の認定決定に係る納入の告知
f) 督促状による督促及び延滞金に係る通知(平5択)
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□*2 「民法第153条」:催告(債権者から債務者に行う意思通知)は、6箇月以内に、裁判上の請求(いわゆる訴訟)、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
□*3 「時効の中断」とは、中断事由が生ずるとそれまでに経過した時効期間が効力を失い、進行してきた時効期間がリセットされることをいう。なお、中断事由が終了すれば再度新たな時効期間が進行する。
↓ また…
□消滅時効の絶対的効力は、時効の援用(事実を自分の利益のために主張すること)を必要とせず、また、その利益を放棄することができない。
↓ したがって…
時効の完成により、当該権利は当然に消滅することとなる。(平1択)(平5択)
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2 その他の事項 (法42条~45条) 重要度 ●●
(1) 報告等 (法42条)
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(2) 立入検査 (法43条)
2) 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3) 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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(3) 資料の提供 (法43条の2)
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(4) 経過措置の命令への委任 (法44条)
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1 罰則 (法46条~法48条) 重要度 ●
(1) 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法46条)
ロ) 労災保険法35条1項(一人親方等の特別加入)に規定する団体がc)又はd)に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
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(2) 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法47条)
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(3) 両罰規定 (法48条)
2) 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は労災保険法35条1項(一人親方等の特別加入)に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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(4) 雇用保険暫定任意適用事業の事業主に係る罰則 (法附則7条)
2) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
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※テキスト196~199ページは、過去問のページになっております。