社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-14:収支率」
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(3) 収支率
□*2 「保険給付の額+特別支給金の額」からは、次の額は除かれる(則18条、則18条の2)。(平9択)
b) 障害補償年金差額一時金
c) 特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるもの(特定疾病)にかかった者に係る保険給付(平14択)(平18択)
d) 第3種特別加入者に係る保険給付(平5択)(平14択)(平18択)(平22択)
e) 通勤災害に係る保険給付(平3択)(平18択)
f) 二次健康診断等給付
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□「特定疾病(職業病)」とは、港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業における非災害性腰痛、林業の事業又は建設の事業における手指、前腕等の振動障害、建設の事業におけるじん肺等が規定されている(則17条の2)。
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□*3 「保険料の額」とは、各保険年度の「確定保険料」の額であって、業務災害に係る保険料の額(一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額から「非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額」に第1種特別加入保険料の額から「特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額」を加えた額)をいう。(平5択)
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↓ なお…
「特別加入非業務災害率」とは、非業務災害率から労災保険法の適用を受ける「すべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率をいい、現在は「0」である。