社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「安全衛生法2-17:面接指導の対象となる労働者の要件等」
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テキスト本文の開始
(1)*1 面接指導の対象となる労働者の要件等 (則52条の2) (平21択)
b) a)の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない
c) b)の期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く
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(2)*2 面接指導の実施方法等 (則52条の3)
b) a)の申出は、前条の一定の期日後、遅滞なく、行うものとする
c) 事業者は、労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない
d) 産業医は、面接指導の要件に該当する労働者に対して、当該申出を行うよう勧奨することができる(平19択)(平18選)
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□*3 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録(医師の意見を記載したもの)を作成して、これを5年間保存しなければならない(則52条の6)。
(平21択)
□*4 「医師からの意見聴取」は、面接指導が行われた後、遅滞なく、行わなければならない(則52条の7)。(平21択)
8 その他の措置 (法66条の9) 重要度 ●
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□「必要な措置」は、次のとおりである(則52条の8)。
2) 次に掲げる者に対して行うものとする。
3) a)に掲げる労働者に対して行う必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。
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9 健康管理手帳 (法67条) 重要度 ●
2) 政府は、手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう*3。
3) 手帳の交付を受けた者は、当該手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
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□*1 「健康障害を生ずるおそれのある業務」には、石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務等がある(則53条1項)。
□*2 「手帳の交付」は、所定の要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長(離職の後に要件に該当する者にあっては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする(則53条2項)。
↓ また…
□*3 「必要な措置」は、具体的には、次のとおりである。
ロ) 都道府県労働局長は、イの勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする(則56条)。
ハ) 手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という)は、イの勧告に係る健康診断を受けるときは、「手帳」を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない(則57条)。
ニ) 医療機関が、手帳所持者に対し健康診断を行ったとき
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改正
□最新の医学的知見をもとに、じん肺法におけるじん肺健康診断の判定基準等の見直しに伴い、「健康管理手帳(じん肺)」及び「健康管理手帳による健康診断実施報告書(じん肺)」の様式の一部が変更された。
a) 肺機能検査の「第1次検査」欄に、「%1秒量」の記入欄を追加
b) 「第2次検査」欄に、「酸素分圧」の記入欄を追加 etc.
【健康管理手帳による健康診断実施報告書(じん肺)】
上記a)のほか、「胸部に関する臨床検査」欄に、「喫煙歴」の記入欄を追加 etc.
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10 病者の就業禁止 (法68条) 重要度 ●
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◆就業の禁止 (則61条)
a) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
b) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
c) a)、b)に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2) 事業者は、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
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11 健康教育等 (法69条) 重要度 ●
2) 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。(平20選)
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(1) 体育活動等についての便宜供与等 (法70条)
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(2) 健康の保持増進のための指針の公表等 (法70条の2)
2) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
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(3) 国の援助 (法71条)
2) 国は、前項の援助を行うに当たっては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
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12 快適な職場環境の形成のための措置等
(法71条の2~法71条の4) 重要度 ●
(1) 快適な職場環境の形成のための措置 (法71条の2)
イ) 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
ロ) 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
ハ) 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
ニ) イ~ハに掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
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(2) 快適な職場環境の形成のための指針の公表等 (法71条の3)
2) 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
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(3) 国の援助 (法71条の4)
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※テキスト120~126ページは、過去問のページになっております。