社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-17:障害補償年金差額一時金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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5 障害補償年金差額一時金 (法附則58条) 重要度●
1) 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。(平2択)(平3択)(平8記)
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支給額(一時金) |
第1級
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給付基礎日額の1,340日分 |
第2級
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給付基礎日額の1,190日分 |
第3級
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給付基礎日額の1,050日分 |
第4級
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給付基礎日額の 920日分 |
第5級
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給付基礎日額の 790日分 |
第6級
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給付基礎日額の 670日分 |
第7級
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給付基礎日額の 560日分 |
2) 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次のイ、ロの順序により、当該イ、ロに掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該掲げる順序による。
イ) 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた*1配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。(平5択)
ロ) イに該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。(平9択)
3) 障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
4) (省略)
5) 次の者は、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族とされない。
イ) 労働者を故意に死亡させた者。
ロ) 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって障害補償年金差額一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者。
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□障害補償年金の受給権者が受給開始直後に死亡した場合のように、労働基準法に定められた補償責任額を受給する前に死亡することがある。
↓ このとき…
事業主の補償責任額までの支給を保証する制度がなければ、労災保険法が労働基準法における事業主補償の肩代わり制度とは言えないし、満額受給できた者との整合性にも欠けることとなる。
↓ そこで…
□すでに支給された「障害補償年金の額」と「障害補償年金前払一時金の額」の合計額が、障害等級に応じて定められた一定の額(第1項参照)に満たないときは、その“差額(不足額)”を、一定の遺族(第2項参照)に支給することとされている。
↓ なお…
□*1 「生計を同じくしていた」とは、1個の生計単位の構成員であるということであって、生計を維持されていることを要せず、また、必ずしも同居しているか否かは問わないが、“生計を維持されていた場合”には、生計を同じくしているものと推定して差し支えない(昭41.1.31基発73号)。
□障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、「その額をその人数で除して得た額」が障害補償年金差額一時金の額となる(法附則58条5項)。
↓ なお…
□この場合、これらの者は、そのうち1人を障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない(則附則23項)。