社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-2:療養補償給付の請求方法」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□治療は、労働者に「現物給付」と「現金給付」のいずれの方法で受けるかという選択の余地はなく、あくまでも「現物給付」を原則とする。(平1択)(平21択)
□給付対象は、健康保険法(療養の給付)の範囲と同じである。
□被災労働者や事業主の医療費負担(一部負担金等)はない。
□療養期間に制限はない(治ゆするか死亡するまで)。
□治ゆ後の再発について、療養補償給付は再開される。
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□*1 「療養の給付」とは、治療行為そのものを行うことで、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という)の事業を行う者をいう)において行う(則11条1項)。(平1択)(平5択)(平14択)(平16択)(平17択)(平19択)(平21択)(平4記)
↓ また…
□「療養の給付をすることが困難な場合」、又は「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」には、“療養の費用”を支給する。(平2択)(平5択)(平15択)(平16択)(平19択)
□*2 「政府が必要と認めるもの」とは、その具体的な範囲について、政府が個々の傷病につき身体機能の回復に必要なものであるか否かを判断することによって行う。(平15択)
◆療養補償給付の請求方法
(平1択)(平8択)(平10択)(平15択)(平20択)
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「療養の費用」の請求(則12条の2) |
a) 「負傷又は発病の年月日」及び「災害の原因及び発生状況」については、事業主の証明を受けなければならない。(平19択)
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a) 左欄a)は同様。
b) 「傷病名及び療養の内容」及び「療養に要した費用の額」については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(「診療担当者」という)の証明を受けなければならない(看護又は移送を除く)。 |
*「指定病院等」とは、「上記*1」の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者をいう。
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□「リハビリテーション医療」とは、業務上の事由又は通勤による傷病により療養中の労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え、理学療法、作業療法等を個々の症例に応じ総合的に実施して、労働能力の回復を図り職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為をいい、療養補償給付(療養給付)の一環として行うものである(平6.5.12基発279号)。(平1択)(平15択)
□*3 「療養補償給付の“移送のうち通院費”の取扱い」は、次のとおりである(平20.10.30基発1030001号)。
イ) 同一市町村内の労災指定医療機関等へ通院したとき。
ロ) 同一市町村内に適切な労災指定医療機関等がないため,隣接する市町村内の労災指定医療機関等へ通院したとき(同一市町村内に適切な労災指定医療機関等があっても、隣接する市町村内の労災指定医療機関等の方が通院しやすいとき等も含む)。
ハ) 同一市町村及び隣接する市町村内に適切な労災指定医療機関等がないため、それらの市町村を越えた最寄りの労災指定医療機関等へ通院したとき。
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