社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-1:企業秩序・自由利用」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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*7 「労使協定」には、「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」及び「当該労働者に対する休憩の与え方」を定めることとされている(則15条)。(平3択)
↓ なお…
行政官庁への届出は必要としない。
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*8 休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない(昭22.9.13 発基17号)。(平2択)
↓ また…
□休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることは、事業場内において自由に休憩し得る場合には、必ずしも違法とはならない(昭23.10. 30基発1575号)。
(平21択)
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◇企業秩序VS自由利用◇
□雇用契約に基づき使用者の指揮命令、監督のもとに労務を提供する従業員は、休憩時間中は労働基準法34条3項により、使用者の指揮命令権の拘束を離れ、この時間を自由に利用することができ、もとよりこの時間を(政治活動としての)ビラ配り等のために利用することも自由であって、使用者が従業員の休憩時間の自由利用を妨げれば労働基準法34条3項違反の問題を生じ、休憩時間の自由利用として許される行為をとらえて懲戒処分をすることも許されないことは当然である。
↓ しかしながら…
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休憩時間の自由利用といってもそれは時間を自由に利用することが認められたものに過ぎず、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできない。
↓ また…
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従業員は労働契約上企業秩序を維持するための規律に従うべき義務があり、休憩中は労務提供とそれに直接付随する職場規律に基づく制約は受けないが、右以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れない(目黒電報電話局事件・最高裁第三小法廷判決 昭52.12.13)。(平20択)