社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法4-15:途中採用者又は途中退職者の賃金清算-2 」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*1 「法37条(割増賃金)の規定の例により」とは、法37条の規定により支払うものではないが、それと同じ計算方法にならって算定するという趣旨である。
↓ したがって…
本条により支払うべき賃金を使用者が支払わない場合には、法37条違反とはならず、法24条(賃金の全額払の原則)違反となる。(平17択)
↓ なぜならば…
□変形労働時間制の下、その規定の範囲内において労働する場合には、たとえ法定労働時間を超える労働があったとしても、“時間外労働”が行われたこととはならない。(だから、法37条違反とはならない)
↓ 一方で…
現実に就労した時間に対する賃金が支払われることは当然のことであり、これを支払わなければ、“賃金支払の5原則”に反することとなる。