(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法4-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法4-9:1年単位の変形労働時間制 」

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労働基準法(4)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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4  1年単位の変形労働時間制 (法32 条の4 第1 項)      重要度 ●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定*1により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
イ) この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲


ロ) 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする)


ハ) 特定期間*3(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)


ニ) 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合*4においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下「最初の期間」という)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)

 

ホ) その他厚生労働省令で定める事項