(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法4-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法4-2:1箇月単位の変形労動時間制-2」

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労働基準法(4)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより」とは、1箇月単位の変形労働時間制を導入するにあたり、そのいずれかに一定の事項*3を定めなければならない。(平1択)(平3択)(平8択)


↓ なお…


イ) 労使協定*4によるときは、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ること。


ロ) 就業規則の作成義務がない事業所(常時10人未満の労働者を使用する使用者)は、労使協定又は“就業規則に準ずるもの”により定めをすることとなるが、この定めについては労働者に周知しなければならないこととされており、周知がなければ定めをしたものとは認められない(則12条、昭29.6.29基発355号)。(平11択)

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□*2  1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定により又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均し週40 時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない(平11.3.31基発168号)。(平18択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*3 「一定の事項」とは、次の事項である。


イ) 変形期間(1箇月以内の一定の期間)及び変形期間の起算日。


ロ) 変形期間における各日及び各週の労働時間。


↓ この場合…


変形期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内で定める必要がある。


↓ 具体的には…


「変形期間における法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40又は44時間)×変形期間の日数÷7」として、この総枠の範囲内で各日、各週の労働時間を決定しなければならない。(平13択)(平19択)


□*4 労使協定(労働協約である場合を除く)による場合には、当該労使協定の有効期間を定めなければならない(則12条の2の2)。