社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法2-5:契約期間」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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2 民法上の雇用契約と労働基準法上の保護制度 重要度 ●
□労働契約を締結する場合、その契約の有効期間の定めの有無については、労使間で約束しておかなければならない(法15条1項)ことになっている。
◇やむを得ない事由による雇用の解除(民法628条)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。