社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「安全衛生法1-2:労働災害に対する責務」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2 労働者の責務 (法4条) 重要度 ●
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
(平12択)
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3 用語の定義 (法2条) 重要度 ●
この法律において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(平12択)
イ) 「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
ロ) 「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう。
ハ) 「事業者」*1とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
ニ) 「化学物質」とは、元素及び化合物をいう。
ホ) 「作業環境測定」とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン*2、サンプリング*3及び分析(解析を含む)*4をいう。
□*1 「事業者」とは、その事業における経営主体のことをいう。
↓ したがって…
個人事業の場合にはその事業主個人、会社その他の法人の場合には法人そのものとされ、労働基準法の「使用者」とは異なる部分がある。(平15択)
□*2 「デザイン」とは、測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにするために、当該作業場の諸条件に即した測定計画を立てることをいう(昭50.8.1基発448号)。
□*3 「サンプリング」とは、測定しようとする物の捕集等に適したサンプリング機器をその用法に従って適正に使用し、デザインにおいて定められたところにより試料を採取し、必要に応じて分析を行うための前処理をいう(昭50.8.1基発448号)。
□*4 「分析(解析を含む)」とは、サンプリングした試料に種々の理化学的操作を加えて、測定しようとする物を分離し、定量し、又は解析することをいう(昭50.8.1基発448号)。
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4 事業者等の責務 (法3条) 重要度 ●●
1) 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
(平15択)(平11記)(平18選)
2) 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。(平12択)(平17選)
3) 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。(平14択)
5 事業者に関する規定の適用 (法5条) 重要度 ●
2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合*1においては、そのうちの1人を代表者として定め、仕事の開始の日の14日前までに、これを当該仕事が行われる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に届け出なければならない。
(平4択)(平8択)
□*1 「共同連帯して請け負う」とは、一の場所で行われる仕事を複数の建設業者が請け負うことで、一般的には、“共同企業体(ジョイント・ベンチャ一:JV)”と呼ばれる。
↓ なお…
□この場合、労働安全衛生法の適用においては、当該事業を代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなす(法5条4項)。
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第1節 労働災害防止計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 |
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第1節 労働災害防止計画
1 労働災害防止計画の策定 (法6条) 重要度 ●
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という)を策定しなければならない。
2 労働災害防止計画の変更 (法7条) 重要度 ●
厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。
3 労働災害防止計画の公表 (法8条) 重要度 ●
厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 勧告等 (法9条) 重要度 ●
厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。