(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法1-2:用語の定義」

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雇用保険法(1)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

4  用語の定義 (法4条)                             重要度●●  

 

条文/社労士テキスト5

 

1) この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者*1であって、第6条各号(適用除外)に掲げる者以外のものをいう。


2) この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係*2が終了することをいう。(平19選)


3) この法律において「失業」*3とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 (平12択)(平4記)(平19選)

 

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4) この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。(平21択)


5) 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める*4。

 

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者(現在はその意に反して就業することができていないもの)をいう(行政手引20004)。

 

□*2 「事業主との雇用関係」とは、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう(行政手引20004)。(平10択)

 

□*3 「失業」における用語の意味は、次のとおりである。


イ) 労働の「意思」とは、自己の労働能力を提供して就職しようとする積極的な意思をいう(行政手引51202)。


ロ) 労働の「能力」とは、労働に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る精神的、肉体的及び環境上の能力をいう(行政手引51203)。


ハ) 「職業に就くことができない状態」とは、公共職業安定所が受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが、就職させることができず、また、本人の努力によっても就職できない状態をいう(行政手引51204)。

 

 

□*4 通貨以外のもので支払われる賃金の「範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる(則2条1項)。

 

↓ また…

 

当該賃金の「評価額」は、公共職業安定所長が定める(同2項)。