社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法6-15:特定被保険者 被扶養配偶者」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2 特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例等
(法78条の14ほか) 重要度 ●
1) 特定被保険者*1が被保険者であった期間中に被扶養配偶者*2を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるとき*3は、厚生労働大臣に対し、特定期間*4に係る被保険者期間(次項及び第3項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう)の改定及び決定を請求(以下「3号分割標準報酬改定請求」という)することができる。
ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるとき*5は、この限りでない。
□*1 「特定被保険者」とは、被保険者であった者を含み、また、3号分割の規定により標準報酬が改定(減額)されるものをいう。
□*2 「被扶養配偶者」とは、当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者に該当していたものをいい、3号分割の規定により標準報酬が決定されるものをいう。
□*4 「特定期間」とは、当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間をいう。
↓ なお…
□「平成20年4月1日前」の期間については、特定期間に算入しない(3号分割請求の対象とならない)(平16法附則49条)。
□*5 「厚生労働省令で定めるとき」とは、3号分割標準報酬改定請求のあった日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であって、特定期間の全部又は一部がその額の計算の基礎となっている場合(当該3号分割標準報酬改定請求において当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間が除かれている場合を除く)をいう(則78条の17第1項)。
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↓ なお…
□障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を除くものとする(令3条の12の11)。
↓ ちょっと具体例…
↓ また…
□離婚が成立した日、婚姻が取り消された日等の翌日から起算して「2年」を経過した場合は、3号分割標準報酬改定請求をすることができない(則78条の17第2項)。
□*3 「厚生労働省令で定めるとき」は、次に掲げる場合とする(則78条の14)。
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ロ) 3号分割標準報酬改定請求のあった日に、次のa又はbに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る)を喪失している場合。
a) 特定被保険者が行方不明となって3年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る)
b) 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、かつ、3号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合
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2) 厚生労働大臣は、3号分割標準報酬改定請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)に「2分の1」を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
3) 厚生労働大臣は、3号分割標準報酬改定請求があった場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に「2分の1」を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
4) 3号分割標準報酬改定請求によりそれぞれ改定し、及び決定した場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなす(「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という)。
5) 改定され、及び決定された標準報酬は、3号分割標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。
◆記録 (法78条の15)
↓ なお…
□「厚生労働省令で定める事項」は、a) 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日、b) 保険給付に関する事項とする(則78条の18)。
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◆通知 (法78条の16)
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3 老齢厚生年金等の額の改定の特例
(法78条の18、法附則17条の11) 重要度 ●
1) 老齢厚生年金の受給権者について、3号分割標準報酬改定請求の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、特定期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(特定期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該3号分割標準報酬改定請求のあった日の属する月の「翌月」から、年金の額を改定する。
2) 第78条の10第2項(障害厚生年金の受給権者の額の改定)の規定は、障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について標準報酬の決定が行われた場合に準用する。
□受給権者について、3号分割標準報酬改定請求のあった日の属する月の「翌月」から、特定被保険者の老齢厚生年金は「減額」され、被扶養配偶者の老齢厚生年金又は障害厚生年金は「増額」される。
□被保険者期間の月数が300に満たないときは300とみなす規定が適用されている障害厚生年金については、被扶養配偶者みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない(令3条の12の8)。