(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法5-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法5-15:合算遺族給付額の場合」

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厚生年金保険法(5)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


◆合算遺族給付額の場合 (2項)

 


第60条第2項(合算遺族給付額)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者については、遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に第60条第2項の「{原則額÷(合算遺族給付額-政令で定める額)}」の比率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

 

 

ここで具体例!

 

□老齢厚生年金と退職共済年金の受給権者が死亡した場合、一定の遺族に対し、長期要件の遺族厚生年金と長期要件の遺族共済年金が併給されるが、当該受給権者が同時に「老齢厚生年金」の受給権を有するとき、どのような調整が行われるのか?

 

 

 

a) 遺族厚生年金の支給停止額
=50×40/200 =「10」

 

b) 遺族共済年金の支給停止額
=50×160/200 =「40」

 

老齢厚生年金
(50)

遺族厚生年金
(40)

遺族共済年金
(160)

 

 

老齢基礎年金or障害基礎年金

 

↓ つまり…

 

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□老齢厚生年金は満額が支給され、遺族給付は、合算遺族給付額に占めるそれぞれの割合に応じて遺族厚生年金は30、遺族共済年金は120(合算遺族給付額150)が支給される。