(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法5-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法5-1:障害手当金」

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厚生年金保険法(5)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第5節 障害手当金

1  障害手当金の受給権者 (法55条)                  重要度 ●   

 

条文

 

1) 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該「初診日から起算して5年を経過する日」までの間におけるその傷病の治った日*1において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。(平13択)(平20択)(平5記)

 

2) 第47条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項の場合に準用する。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「傷病の治った日」には、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。

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 障害手当金の額 (法57条)               重要度 ● 

 

条文

 

障害手当金の額は、第50条第1項(障害厚生年金の額)の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。(平15択)(平18択)(平5記)
ただし、その額が、「同一事由について障害基礎年金が受けられない場合の障害厚生年金の最低保障」に定める額に「2」を乗じて得た額に満たないときは、当該額*3とする。(平10択)(平15択)(平18択)

 

◆原則的な額の計算式

 


【障害手当金の額】
=平均標準報酬額×1,000分の5.481*1×被保険者期間の月数*2×「200/100」

 

 

 ↓ また…

 

◆総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条1項)

 

□被保険者であった期間の全部又は一部が「平成15年4月1日前」であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の100分の200に相当する額となる。

 

 

イ)

 

平成15年4月1日前の被保険者であった期間に係る平均標準報酬月額

 

 

 

×


 

 

×

 

平成15年4月1日前の被保険者期間の月数

 

ロ)

 

平成15年4月1日以後の被保険者であった期間に係る平均標準報酬額

 

 

×


 

 

×

 

平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数

 

 

ここをチェック

 

□*1 給付乗率(1,000分の5.481又は1,000分の7.125)は定率であり、生年月日による読み替えはない。

 

□*2 障害手当金の額の計算の基礎となる「被保険者期間の月数」が300に満た

ないときは、これを300とする。

 

↓ また…

 

□平成15年4月1日前の被保険者期間と平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数の合計が“300に満たない”ときは、それぞれの期間について計算した額を合算した額に、「300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の100分の200に相当する額」となる。

 

□*3 平成21年度における障害手当金の「当該額(最低保障額)」は、1,178,400円(589,200円×2:この額に物価スライド特例措置は適用されない)である。