(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-9:異なる支給事由における調整ルール」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

厚生年金保険法(2)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(55ページ目ここから)------------------

◆異なる支給事由における調整ルール

 


【65歳未満の受給権者】“1人1年金”の原則により支給される。
(平4択)(平6択)(平9択)(平12択)

 

 

 

【65歳以上の受給権者】次のものが“2階建て年金”として併給される。
(平2択)(平3択)(平9択)(平12択)(平18択)

 

 

ここで具体例!

 

【事例1】共済組合員の夫が死亡したとき


 

□65歳未満:障害基礎年金(d)or(a)遺族共済年金の選択関係

 

□65歳以上:老齢基礎年金(c)or(d)障害基礎年金の選択関係and
老齢厚生年金(b)+(a)遺族共済年金の併給

 

 

【事例2】配偶者に対する遺族厚生年金の併給特例