社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法2-9:異なる支給事由における調整ルール」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◆異なる支給事由における調整ルール
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【65歳以上の受給権者】次のものが“2階建て年金”として併給される。
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【事例1】共済組合員の夫が死亡したとき
□65歳未満:障害基礎年金(d)or(a)遺族共済年金の選択関係
□65歳以上:老齢基礎年金(c)or(d)障害基礎年金の選択関係and
老齢厚生年金(b)+(a)遺族共済年金の併給
【事例2】配偶者に対する遺族厚生年金の併給特例