(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法6-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法6-8:国庫負担と国庫補助の概要」

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健康保険法(6)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

国庫負担

 

 

国庫補助

 

制度の趣旨

 

国庫支出金のうち、国が法令に基づいてその全部又は一部を負担して実施しなければならない事務に要する経費にあたるもの。

 

 

国は、その施策を行うため、又はその制度の財政上、特に必要があると認めるときに限り、当該実施主体に対して補助金として交付することができるもの。

 

対象保険者

 

協会、健康保険組合

 

 

協会

 

支出目的

 

健康保険事業の事務の執行費用

 

療養の給付等の支給に要する費用(ただし、死亡・出産に係る一時金給付は対象外)

 

 

負担(補助)水準

 

毎年度、予算の範囲内において全額

 

164/1.000~200/1,000の範囲内
(実際には130/1,000※)

 

 

その他

 

 

 

 

前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金も対象となる
*補助水準:164/1,000

 

 

◆事務の執行の流れ

 


【各種納付金等の流れ】

 

<保険者> 日雇拠出金:「組合管掌」→「協会管掌」

 

↓ 前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、介護納付金

 

<社会保険診療報酬支払基金>

 

↓ 各種交付金等

 

<前期高齢者医療制度(各医療保険者)> <後期高齢者医療広域連合> <介護保険>

 

 

条文

 

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金*1の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。(平18択)(平20択)(平6記)

 

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ちょっとアドバイス

 

◆*1 用語の解説

 


□前期高齢者納付金等

 

 

前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金とがある。

 

□後期高齢者支援金等

 

 

後期高齢者支援金と後期高齢者関係事務費拠出金とがある。

 

□日雇拠出金

 

日雇特例被保険者を使用する適用事業主の設立する「健康保険組合」が、日雇特例被保険者の保険の保険者である「協会」へ拠出するものである。

 

 

□介護納付金

 

 

医療保険各制度の保険料にあわせて徴収した介護保険料を、「医療保険各制度の保険者」が納付するものである。

 

 

 

◆健康保険組合に対する国庫負担金 (法152条)

 

条文

 

1) 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準*2として、厚生労働大臣が算定する。
(平11択)(平13択)(平18択)(平20択)

 

2) 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 「被扶養者数」は、国庫負担金の算定の基準には入らない。(平6択)