社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-2:通達による判断基準」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(91ページ目ここから)------------------
◆通達による判断基準
□生血による輸血の場合の血液料金は、療養費として支給される(昭14.5.13社医発336号)。(平16択)
↓ なお…
保存血による輸血については、療養の給付(現物給付)である。
□柔道整復師の手当(骨折、脱臼、打撲又は捻挫)を受ける必要があるときは、療養の給付ではなく療養費を支給する(昭18.1.30保発796号)。(平15択)(平17択)
↓ なお…
骨折、脱臼については、応急手当を除き、その施術について医師の同意を必要とする(昭24.6医収発662号)。
□保険医療機関で通常行う療養を行っても効果が得られないが、あんま師、はり師等の施術によれば相当の期待が得られる場合で、保険医がその必要性を認め、同意により施術を受けたときは療養費が支給される(昭25.1.19保発4号)。
□コルセット、関節用装具(「治療用装具」という)のように療養上必要と認められる装具を購入した場合は、療養費が支給される(昭24.4.13保険発167号等)。
□一定の地域において、その地方に保険医療機関等がない場合、又は保険医療機関等があっても保険医が傷病等のために診療に従事することができない場合等には、療養費の支給を認める(昭24.6.6保文発1017号)。
□「やむを得ない場合」とは、a) 被保険者の症状からみて直ちに診療等を受けなければならない緊迫した事態が生じており、b) 保険医療機関を選定する時間的余裕がなかった場合等において、保険者がやむを得ないものと認めた場合である(昭24.6.6保文発1017号)。
□移送時においてその付添人によって行われる医学的管理等について、患者がその費用を実費負担した場合には、医療に要した費用の額の範囲内で移送費とは別に「療養費」が支給される(平6.9.9保険発119号等)。(平19択)
□緊急疾病で他に適当な保険医療機関等があるにもかかわらず、好んで保険医療機関等以外の病院等において診療又は手当を受けた場合は、療養費は支給しない(昭24.6.6保文発1017号)。(平2択)(平19択)
|
【海外において療養を受けた場合の療養費等の支給について】(昭56.2.25保険発10号・庁保険発2号) -----------------(92ページ目ここから)------------------
□現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。
↓ なお…
療養費等の受領が事業主又は事業主の代理人に委任された場合は、当該療養費等の授受の状況を明らかにしておく必要がある。
□現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行う。
□海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その「支給決定日」の外国為替換算率(売レート)を用いる。
□海外の病院等において療養等を受けた場合(海外旅行中の療養等)の費用については、療養費の支給が行われる(昭56.2.25保発7号・庁保発3号)。(平3択)(平10択)
|