(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法2-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-7:定時決定」

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健康保険法(2)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

3  定時決定 (法41条)                              重要度 ●●●

 

条文

 

1) 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間*1(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く*2)に受けた報酬の総額*3をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。(平5択)(平9択)

 

 

2) 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。(平1択)(平3択)(平5択)

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3) 第1項の規定は、次の被保険者については、その年に限り適用しない。
(平7択)(平11択)

 


a) 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者。
(平2択)(平4択)(平5択)

 

b) 第43条(随時改定)又は第43条の2(育児休業等を終了した際の改定)の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき者。
(平1択)(平5択)(平10択)

 

 

◆定時決定の概要

 


□「報酬月額算定基礎届」によって届出