社労士/労災保険法3-3 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-3:リハビリテーション医療」

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労災保険法(3)-3

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

□「リハビリテーション医療」とは、業務上の事由又は通勤による傷病により療養中の労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え、理学療法、作業療法等を個々の症例に応じ総合的に実施して、労働能力の回復を図り職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為をいい、療養(補償)給付の一環として行うものである(平6.5.12基発279号)。

(平1択)(平15択)

 

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advance

 

□「温泉療養」は、病院等の附属施設で医師による直接指導のもとに行うものに限り認められる(昭25.10.6基発916号)。

 

□*3 「療養補償給付の「移送」のうち通院費の取扱い」は、次のとおりである(平20.10.30基発1030001号)。

 


労災保険における労災指定医療機関等への通院費については,傷病労働者の住居地又は勤務地から、原則として、片道2キロメートル以上の通院であって、次のa)~c)のいずれかに該当するものが対象となる。

 

a) 同一市町村内の労災指定医療機関等へ通院したとき

 

b) 同一市町村内に適切な労災指定医療機関等がないため,隣接する市町村内の労災指定医療機関等へ通院したとき(同一市町村内に適切な労災指定医療機関等があっても、隣接する市町村内の労災指定医療機関等の方が通院しやすいとき等も含む)

 

c) 同一市町村及び隣接する市町村内に適切な労災指定医療機関等がないため、それらの市町村を越えた最寄りの労災指定医療機関等へ通院したとき

 

 

2 休業補償給付-1 (支給要件・法14条1項本文) 重要度 ●●●

 

条文

 

 

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができない*1ために賃金を受けない日*2の第4日目から支給する*3ものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。

(平13択)(平17択)(平2記)

 

 

ここをチェック

 

◆支給要件のまとめ

 

(1)「療養のため労働することができない」*1

 


a) 労働不能の状態をいい、検査のため通院する場合等も含む

 

b) 社会復帰促進等事業として行われる「治ゆ後の外科後処置」(整形手術や義肢装着手術など)のために休業する期間については支給対象とならない(昭24.2.16基収275号) (平6択)(平7択)(平16択)(平21択)

 

 

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(2)「賃金を受けない日」*2(平16択)

 


a) 事業主からの「休業補償」が受けられる場合、休業補償給付は行われない

 

b)「賃金を受けない日」とは、賃金の全部を受けない日一部を受けない日(一部労働できた日)とがある