社労士/労災保険法2-16 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-16:過誤払」

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労災保険法(2)-16

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テキスト本文の開始

 

 

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条文

 

 

年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という)に係る債務の弁済をすべき者*1に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる*2。(平12択)(平15択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「債務の弁済をすべき者」は、一般的には、過誤払を受けた死亡受給権者の相続人又は当該受給権者の遺族が該当する。

 

□*2 「過誤払による返還金債権への充当」は、次の場合に行うことができる(則10条の2)。

 


イ) 年金たる保険給付の受給権者の死亡に係る遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付)若しくは障害(補償)年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき

 

 

ロ) 遺族(補償)年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族(補償)年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族(補償)年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき

 

 

ここで具体例!

 

【事例1】傷病補償年金の受給権者Aが死亡したとき
→ Aの遺族が受ける年金は、原則として、「遺族補償年金」と「葬祭料」

 

【事例2】障害補償年金の受給権者Bが通勤災害で死亡したとき
→ Bの遺族が受ける年金は、原則として、「遺族年金」と「葬祭給付」

 

【事例3】遺族年金の受給権者Cが業務災害で死亡したとき
→ Cの遺族が受ける年金は、原則として、「遺族補償年金」と「葬祭料」

 

↓ なお…

 

□仮に、A、B、Cの遺族が、その者自身の保険事故に基づく保険給付を受けていたとしても、その支給部分との間での充当処理は行われない。(平5択)