社労士/労災保険法2-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-11:通則」

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労災保険法(2)-11

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第2節  通則〈前半〉

1  年金の支給期間と支払期月 (法9条)                  重要度 ●● 

 

条文

 

 

1) 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月*1の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月*2で終わるものとする。(平2択)(平5択)(平19択)

 

2) 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。(平19択)

 

3) 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分まで*3を支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。 (平1択)(平2択)(平5択)(平19択)(平3記)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「支給すべき事由が生じた月」とは、年金受給権が生じた日の属する月のことで、月の初日であれ末日であれ、その「翌月分」から支払いが始まる。

 

□*2 「支給を受ける権利が消滅した月」とは、年金受給権が失われた日の属する月のことで、月の初日であれ末日であれ、その「月分」まで支払われる。

 

ここで具体例!

 

□*3 「それぞれその前月分」までが支払われるとは?

 

 

↓ なお…

 

□年金の「受給権」とは、原則として、その保険給付の支給要件を満たしたときに、法律上当然に発生するもの(「年金の基本権」という)であって、請求を待って生ずるものではない。