社労士/労働基準法6-3 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法6-3:年次有給休暇の付与日数」

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労働基準法(6)-3

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テキスト本文の開始

 

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2  年次有給休暇の付与日数 (法39条2項)               重要度 ●● 

 

条文

 

 

使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という)から起算した継続勤務年数1年ごとに*1、前項の日数に、次の表の左欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない*2。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間*3において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。(平6択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆「1年6 箇月以上継続勤務した労働者」に対する付与日数

 

□*1 「6箇月経過日から起算した継続勤務年数1年ごと」とは?

 


 

 

 

↓ なお…

 

□付与日数は、雇入れ日からの「通算勤続年数」により決定する。

 

↓ また…

 

前回の付与時期に付与されたか否か、また、今後の在籍期間(定年等で労働契約が終了することが明らかなとき)等は影響しない。(平12択)

 

 

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□*3 「6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間」とは?

 


 

*出勤率は、直近の「区分した各期間」により算定する

 

 

ここをチェック

 

□*2 年次有給休暇は、継続して、又は分割して取得することができる。

(平12択)(平16択)

 

□年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて労働者が請求し得る年次有給休暇日数を減じ、又は請求された日数を与えないことは、本条違反となる(昭30.11.30基収4718号)。

 

↓なお…

 

時効消滅した日数分又は法定付与日数を超える日数分の年次有給休暇を買上げることは、本条違反とならない。