社労士/雇用保険法6-16 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-16:介護休業給付」

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雇用保険法(6)-16

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テキスト本文の開始

 

 

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第3節 介護休業給付

1  介護休業給付金-1 (支給要件・法61条の6第1項ほか) 重要度 ●● 

 

条文

 


1) 介護休業給付金は、被保険者*1が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族*2を介護するための休業(介護休業)をした場合において、当該休業を開始した日前2年間*3に、みなし被保険者期間*4が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間*5について支給する。(平12択)(平20択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「被保険者」からは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。

 

□*2 「対象家族」とは、次のいずれかに該当するものをいう(則101条の17)。

 


a) 当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母及び子並びに配偶者の父母(平12択)

 

b) 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫(平18択)

 

 

□*3 「当該休業を開始した日前2年間」に、疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。(平12択)

 

□*4「みなし被保険者期間」(2項)

 


「みなし被保険者期間」とは、休業を開始した日被保険者でなくなった日(資格喪失日)とみなして法14条(被保険者期間)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間をいう。

 

 

 ↓ つまり…

 


当該休業を開始した日の前日からさかのぼって1箇月ごとに区分し、その区分された期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「みなし被保険者期間:1箇月」として計算する。
ただし、次に掲げる期間は、被保険者であった期間には含まれない

 

改正

 


a) 最後に被保険者となった日前に、受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合の当該資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間

 

b) 被保険者の資格取得の確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間(遡及適用が認められた場合は、最も古い時期として厚生労働省令で定める日前の期間)

 

 

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□*5「支給単位期間」(3項)

 


「支給単位期間」とは、介護休業をした期間(当該対象家族を介護するための休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限る)を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日とし、「休業開始応当日」という)から翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあっては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

 

 

advance

 

□介護休業給付金は、被保険者が、次のいずれにも該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限る)をした場合に、支給する(則101条の16第1項)。(平12択)

 


イ) 被保険者がその事業主に申し出ることによってすること。

 

ロ) 介護休業の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(「休業終了予定日」という)とする日を明らかにしてすること。

 

ハ) 次のいずれかに該当することとなった日後の休業でないこと。

 


a) 休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと

 

b) 休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、「産前産後休業期間」、「育児休業期間」又は「新たな介護休業期間」が始まったこと(特別の事情が生じたときを除く)

 

 

ニ) 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。

 

 

↓ なお…

 

□一般被保険者たる期間を定めて雇用される者は、具体的には、休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(93日経過日から1年を経過する日までの間にその労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)ことが必要である。

 

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2  介護休業給付金-2 (支給額・法61条の6第4項ほか)   重要度 ●● 

 

条文

 


4) 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額*1に次に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該定める日数(「支給日数」という)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。

 

 

イ) ロに掲げる支給単位期間以外の支給単位期間

 

 

30日

 

ロ) 当該休業を終了した日の属する支給単位期間

 

当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
(平18択)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「休業開始時賃金日額」とは、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る「離職の日」とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。

 


【給付金額1箇月分】=(直近の6箇月賃金額÷180日)×支給日数(原則30日)×40/100

 

 

 ↓ なお…

 

□当該休業開始時賃金日額の「上限額」は、受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額(13,650円)である。(平11択)

 

ちょっとアドバイス

 

□休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合においては、次のとおり調整される(5項)。

 

 

支給単位期間における賃金の額

 

 

実際に支給される給付金の額

 

イ) 賃金の額 ≦ 賃金月額×100分の40

 

 

満額支給(平11択)

 

 

ロ) 賃金月額×100分の40 < 賃金の額 <
賃金月額×100分の80

 

 

賃金月額×100分の80 -賃金の額

 

ハ) 賃金月額×100分の80 ≦ 賃金の額

 

支給しない

 

 

 

 

*「賃金月額」とは、「休業開始時賃金日額×支給日数」とする

 

 

 

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□被保険者が対象家族を介護するための休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合であって、当該休業を開始した日から起算して93日を経過する日後において、当該被保険者が次のイ、ロのいずれかに該当する休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない(6項)。(平11択)(平12択)

 


イ) 当該休業を開始した日から引き続き要介護状態にある当該対象家族を介護するための休業

 

ロ) 当該対象家族について当該被保険者がした休業(対象家族を介護するための休業をいう)ごとに、休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の休業(平20択)

 

 

advance

 

(1) 介護休業給付金の支給申請手続 (則101条の19)

 


1) 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、介護休業給付金支給申請書に、休業開始時賃金証明票、介護休業申出書、対象家族を証明することができる書類、出勤簿、賃金台帳、介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る)を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

2) 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

 

3) 介護休業給付金支給申請書の提出は、介護休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(平11択)

 

4) 公共職業安定所長は、介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、当該給付金の支給対象者に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。

 

 

(2) 支給申請手続の代理 (則102条)

 


事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わって介護休業給付金支給申請書の提出をすることができる。(平20択)

 

 

↓ なお…

 

□被保険者の介護休業開始時の賃金の届出の特例として、被保険者に代わって支給申請書の提出をする事業主については、介護休業に係る休業開始時賃金証明書の提出は、「当該支給申請書の提出をする日まで」(本来は、当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内)にすればよい(則14条の3第2項)。

 

 

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3  給付制限 (法61条の7)                             重要度 ●   

 

条文

 


1) 偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる。

 

2) 介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となった場合には、当該休業に係る介護休業給付金を支給する。

 

 

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※テキスト223~226ページは、過去問のページになっております。