社労士/雇用保険法6-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-10:パパ・ママ育休プラス制度」

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雇用保険法(6)-10

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

改正

 

◆父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(6項)(以下「パパ・ママ育休プラス制度」という)

 


被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第1項の規定の適用については、同項中「その1歳」とあるのは、「その1歳2か月」とする。

 

 

↓ 具体的には…

 

□「パパ・ママ育休プラス制度」の利用により育児休業を取得する場合には、次のいずれにも該当する場合は、一定の要件を満たせば、子が1歳2か月に達する日の前日の間に最大1年まで育児休業給付金が支給される。

 

*子が1歳に達する日が平成22年6月30日以降である者が対象となる。

 


イ) 「育児休業開始日」が、1歳に達する日の翌日以前であること

 

ロ) 「育児休業開始日」が、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある当該者を含む)が取得している育児休業期間の初日以後(父と母が同一日に育児休業開始も対象となる)であること

 

ハ) 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

 

 

 ↓ その他…

 

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a) 配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となる。

 

b)「父の休業」の場合は、育児休業給付金を受給できる期間の上限は1年間となる。

 

c)「母の休業」の場合は、出産日(産前休業の末日)と産後休業期間育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年間が上限となる(この場合、1歳に達する日までが支給対象)。

 

d) ロ)、ハ)の配偶者の育児休業には、配偶者が、国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含まれる。

 

 

(例1)「父」がパパ・ママ育休プラス制度の対象となるケース

 

 

 

(例2)「父」「母」ともにパパ・ママ育休プラス制度の対象となるケース

 

 

 

(例3)出産後8週間以内の期間内に、「父」が育児休業を取得したケース