社労士/雇用保険法6-3 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-3:賃金日額の下限額」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(6)-3

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 


6) 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,000円)の100分の80に相当する額(1,600円)を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
(平19択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「支給対象月に支払われた賃金の額」とは、その月に実際に支払われた賃金の額である。また、疾病、負傷等で欠勤控除がある場合の支給賃金は、欠勤控除がなかった場合の通常の賃金額を基礎として支給の可否を判断する。(平10択)