社労士/雇用保険法4-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-14:給付制限」

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雇用保険法(4)-14

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

(8) 給付制限 (法52条)

 

ここをチェック

 


制限事由

 

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだとき(1項)

 

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたとき(3項)

 

 

制限内容

 

その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない
(平5択)(平9択)(平18択)

 

その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間*2は、日雇労働求職者給付金を支給しない
(平2択)(平4択)(平20択)

 

 

例外

 

次のいずれかに該当するとき*1は、この限りでない。

 

イ) 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき

 

ロ) 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき

 

ハ) 職業安定法第20条の規定(労働争議中)に該当する事業所に紹介されたとき

 

ニ) その他正当な理由があるとき

 

 

やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。

 

ちょっとアドバイス

 

□日雇労働求職者給付金については、「離職理由による給付制限」は行われない(行政手引90701)。

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advance

 

□*1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項イ~ニのいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする(2項)。

 

ここで具体例!

 

□*2 「不正受給」による給付制限の仕組みは、次のとおりである。

 


 

*新たな受給資格が生じた場合であっても「給付制限期間中」については支給されない

 

 

6  特例給付 (法53条~法55条)                        重要度 ●   

 

(1) 日雇労働求職者給付金の特例 (法53条)

 

条文

 


1) 日雇労働被保険者が失業した場合において、次のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。

 


イ) 継続する6月間(以下「基礎期間」という)に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること(平18択)

 

ロ) 基礎期間のうち後の5月間普通給付たる日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと

 

ハ) 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に普通給付たる日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと

 

 

2) 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。

 

 

ここで具体例!

 

□1月から6月までの6箇月間の納付日数を例にして考えてみよう。

 


 

基礎期間6箇月間分の印紙保険料により「普通給付」を受けていないか?

 

↓ 受けていないのであれば…

 

その後の4箇月以内を限度として「特例給付」が受けられる!

 

 

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↓ なお…

 

□失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して4週間に1回ずつ行うものとする(則79条1項)。

 

↓ このとき…

 

給付金は、1認定当たり24日分を限度に支給される(行政手引90603)。

 

(2) 特例給付たる日雇労働求職者給付金の日額 (法54条)

 

条文

 


特例給付の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給について、支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、「通算して60日分」を限度とする。
なお、この場合の日雇労働求職者給付金の日額は、普通給付たる日雇労働求職者給付金の日額(法48条)の区分に応じ、「前2月分」とあるのを「基礎期間」と、「24日分」とあるのを「72日分」として、適用する。

 

 

(3) 特例給付の申出の効果 (法55条)

 

条文

 


1) 基礎期間の最後の月の翌月以後2月の期間内に特例給付の申出をした者については、当該2月を経過する日までは、普通給付たる日雇労働求職者給付金は、支給しない。

 

2) 特例給付の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から起算して第3月目又は第4月目に当たる月において、普通給付たる日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該給付金の支給の対象となった日については特例給付による日雇労働求職者給付金を支給せず、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該給付金の支給の対象となった日については普通給付たる日雇労働求職者給付金を支給しない。

 

 

7  日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間等の特例
(法56条の2)                                              重要度 ●   

 

条文

 

前年新設

 


1) 日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された後に離職した場合(前条第1項本文に規定する場合を除く)には、その者の日雇労働被保険者であった期間を第14条の規定による被保険者期間(「一般被保険者に係る被保険者期間」のこと)の計算において被保険者であった期間とみなすことができる。ただし、その者が第43条第2項又は第3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。

 

2) 前項の規定により第14条の規定による被保険者期間を計算することによって受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第17条に規定する賃金日額を算定する場合には、日雇労働被保険者であった期間のうち、同条第1項に規定する算定対象期間における被保険者期間として計算された最後の6箇月間に含まれる期間において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額を当該期間に支払われた賃金額とみなす。

 

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3) 第1項の規定は、第22条第3項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第1項中「その者の日雇労働被保険者であった期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす」とあるのは、「当該日雇労働被保険者であった期間を第22条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして計算する」と読み替えるものとする。

 

 

advance

 

前年新設

 

◆被保険者期間等の特例に係る受給資格の調整 (則81条の2)

 


1) 法56条の2第1項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は管轄公共職業安定所長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。

 

2) 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 

 

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※テキスト148~154ページは、過去問のページになっております。