社労士/雇用保険法4-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-4:高年齢求職者給付金」

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雇用保険法(4)-4

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テキスト本文の開始

 

 

 

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第5節 高年齢求職者給付金

1  高年齢継続被保険者 (法37条の2)              重要度 ●● 

 

条文

 


1) 被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く、以下「高年齢継続被保険者」という)が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する。
(平2択)(平5択)(平14択)(平18択)(平10記)(平21選)

 

2) 高年齢継続被保険者に関しては、一般被保険者の求職者給付(法14条(被保険者期間の規定)を除く*1)、短期雇用特例被保険者の求職者給付及び日雇労働被保険者の求職者給付の規定は、適用しない。(平14択)

 

 

outline

 

◆受給資格と高年齢受給資格

 


【ポイント】離職日の年齢により求職者給付の種類が異なるということ!

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「被保険者期間」の算定方法は、一般被保険者の求職者給付(基本手当)の場合と同様である。

 

2  高年齢受給資格 (法37条の3)                   重要度 ●   

 

条文

 


1) 高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに、支給する。(平5択)(平14択)

 

 

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advance

 

□前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(「高年齢受給資格」という)を有する者(「高年齢受給資格者」という)が受給期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる(2項)。(平14択)