社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-2:傷病手当」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
2 傷病手当 (法37条) 重要度 ●●
(1) 支給要件
|
-----------------(114ページ目ここから)------------------
□*1 「職業に就くことができない場合」とは、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷が「継続して15日以上」に及ぶ場合をいう(行政手引53003)。
(平15択)(平19択)
↓ したがって…
↓ ただし…
証明書による認定(法15条4項)によって基本手当を受けることはできる。
↓ また…
b) 継続して30日以上の傷病に関しては、傷病手当を受けることもできるし、基本手当の受給期間の延長申請をすることもできる。
|
↓ なお…
□疾病又は負傷を理由として基本手当の受給期間を延長した場合であっても、その後受給資格者が当該疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときは、受給期間の延長が初めからなかったものとみなされて、傷病手当の支給を受けることができる(行政手引53002)。
□延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない(行政手引53004)。(平4択)
|