社労士/雇用保険法3-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-1:受給期間等」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(3)-1

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(76ページ目ここから)------------------

 

第2節 基本手当-2〈受給期間等〉

1  支給の期間-1 (受給期間・法20条1項・2項)         重要度 ●●●

 

outline

 

□「支給の期間(「受給期間」という)」とは、離職後における「基本手当の受給可能な期間」のことである。

 

↓ したがって…

 

当該受給期間が経過してしまうと、たとえ所定給付日数が残っていても、その受給資格に基づく基本手当は受けることができなくなる。(平5択)

 

条文

 


基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イ~ハに定める期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。(平22選)

 


イ) ロ、ハ以外の受給資格者(原則)
(平22選)

 

基本手当の受給資格に係る離職の日(「基準日」という)の翌日から起算して1年

 

 

ロ) 基準日において45歳以上65歳未満であって、算定基礎期間が1年以上の就職困難者である受給資格者

 

 

【所定給付日数が360日である者】
基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間(平15択)

 

 

ハ) 基準日において45歳以上60歳未満であって、算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者

 

【所定給付日数が330日である者】
基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間(平15択)(平19択)