社労士/雇用保険法2-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-8:賃金支払基礎日数」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(2)-8

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

□*3 「賃金支払基礎日数」とは、賃金支払の対象となった日数のことである(行政手引21454)。

 

↓ 具体的には…

 


イ) 賃金形態が月給制ならば「暦日数」、日給・時間給制ならば「労働日数」となる。

 

↓ つまり…

 

必ずしも現実に労働した日であることを要せず、労働基準法の規定による休業手当の対象となった日及び年次有給休暇を取得した日も算入される。
ロ) 深夜業を行って翌日にわたり、かつ、その労働時間が8時間を超えるときは、これを2日として計算する。(平11択)

 

↓ ただし…

 

宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、かつ、その時間が8時間を超えた場合であっても、これを2日としては計算しない

 

-----------------(57ページ目ここから)------------------

4  被保険者期間-2 (通算不可・法14条2項)             重要度 ●   

 

条文

 

改正

 


前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であった期間に含めない。

 

イ) 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格(基本手当の支給を受けることができる資格)、高年齢受給資格(高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格)又は特例受給資格(特例一時金の支給を受けることができる資格)を取得したことがある場合*1には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間

 

ロ) 第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日(第22条第5項に規定する者にあっては、同項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間

(平6択)

 

 

ここで具体例!

 

(1) イ)の場合

 


 

 

□*1 A社の離職時においては、12箇月の被保険者期間があることから、当該期間に基づく「受給資格の決定」を受けることができる。この場合、基本手当等を実際に受けたか否かは問わない(行政手引50103)。

 

↓ 次に…

 

□B社の離職時においては、受給資格が発生したA社に係る被保険者期間が通算できないため、新たな受給資格は発生しない。

 

*ただし、A社離職に基づく受給資格に対する受給期間(原則として1年間)を限度として、基本手当を受給することは可能である!

 

↓ さらに…

 

□C社の離職時においては、B社に係る被保険者期間が通算できる(BとCを通算

すれば12箇月になる)ため、新たな受給資格が発生する

 

↓ このとき…

 

新たな受給資格が発生することにより、A社の離職に基づく「受給資格」及び「受給期間」は消滅する