社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-2:通則」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(43ページ目ここから)------------------
1 就職への努力 (法10条の2) 重要度 ●
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。 (平19択)(平16選)
|
2 未支給の失業等給付 (法10条の3) 重要度 ●●
1) 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる*1。 (平3択)(平16択)
2) 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順)による。
3) 第1項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
|
□*1 未支給の失業等給付の「請求手続」は、次のとおりである(則17条の2)。
ロ) 未支給給付の請求は、当該受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない(3項)。(平9択)
-----------------(44ページ目ここから)------------------ ↓ ただし…
天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内であれば、することができる(4項)。
ハ) 未支給給付の請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(6項)。 (平4択)(平9択)
ニ) 未支給給付請求者は、当該請求を、代理人に行わせることができる(8項)。
|
↓ なお…
□「死亡者に係る公共職業安定所長」は、未支給給付請求者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる(則17条の4第1項)。(平9択)
3 返還命令等 (法10条の4) 重要度 ●●
2) 前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等*1(職業安定法に規定する職業紹介事業者又は業として職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く)をいう)又は指定教育訓練実施者(第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。 (平10択)(平12択)(平20択)
|
-----------------(45ページ目ここから)------------------
前年改正
□*1 船員が失業した場合は、「船員職業安定法に規定する無料船員職業紹介事業者又は業として職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(地方運輸局及び船員雇用促進センターを除く)」が「職業紹介事業者等」に含まれる(法79条の2)。