社労士/厚生年金保険法4-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-15:法51条」

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厚生年金保険法(4)-15

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テキスト本文の開始

 

 

(3) 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の算定 (法51条)

 

条文

 


障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(基準障害による障害厚生年金については基準傷病に係る障害認定日とし、併合認定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日)の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
(平4択)(平6択)(平11択)(平15択)(平18択)(平22択)

 

 

 

8  配偶者加給年金額 (法50条の2)                        重要度 ●● 

 

(1) 支給要件 (1項~3項)

 

条文

 

改正

 


1) 障害の程度が障害等級1級又は2級に該当する者*1に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している*2その者の65歳未満の配偶者があるときは、報酬比例額に加給年金額を加算した額とする。(平6択)(平8択)(平9択)(平22択)

 

2) 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)とする。

 

3) 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより第1項に規定する加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。

 

 

 

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ここをチェック

 

□*1 障害等級3級に該当する障害厚生年金には、配偶者加給年金額は加算されない
(平7択)(平9択)(平18択)

 

□障害厚生年金には、子に係る加給年金額の規定はない。(平7択)(平9択)(平15択)

 

↓ また…

 

配偶者に係る「特別加算」の規定もない(昭60法附則60条2項)。

 

ちょっとアドバイス

 

◆*2 障害厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定 (令3条の5第4号、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)

 


障害厚生年金の受給権者によって生計を維持している配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であって厚生労働大臣の定める金額(850万円以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

 

 

↓ なお…

 

□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。