社労士/厚生年金保険法3-16 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法3-16:定額部分の支給開始年齢に達した当時」

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厚生年金保険法(3)-16

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 定額部分の支給開始年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、法43条3項(退職時改定)の規定により当該月数が240以上となるに至った当時を基準とする(平6法附則20条3項・5項)。(平15択)

 

↓ また…

 

「被保険者期間の月数」には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(法78条の11、法78条の19、平6法附則20条3項・5項)。

 

加給年金の額、特別加算額、増額改定又は減額改定の規定、支給停止の規定は、本則支給(65歳以後)の老齢厚生年金と同様である。(平19択)

 

 

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◆*3 60歳台前半の老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持の認定 (令3条の5第1号、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号) (平9択)(平13択)(平18択)

 


老齢厚生年金(定額部分の支給開始年齢に達したもの)の受給権者によって生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

 

 

↓ なお…

 

□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。