社労士/厚生年金保険法2-3 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法2-3:3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」

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厚生年金保険法(2)-3

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

2  3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例 (法26条1項)
                              重要度 ●   

 

outline

 


【制度の趣旨】

 

育児休業期間中の標準報酬月額は、休業開始直前の水準で適用される(法24条1項ほか)。(ちなみに、事業主が厚生労働大臣に申し出ることにより、その期間中の保険料は免除される)

 

↓ そんな中…

 

育児休業が終了し職場復帰はしたものの、「所定勤務時間の短縮」や「時間外労働の制限請求」等により、固定的賃金の変動がなくても、その収入は休業開始前の報酬額に比べて低下することがある。

 

↓ そこで…

 

被保険者が厚生労働大臣に申し出ることにより、職場復帰月から4箇月目以降の標準報酬月額を改定できる制度が導入されている(法23条の2)。

 

↓ ところが…

 

保険料が低下する分、将来に受給する年金額にもそれが反映するのであれば、被保険者にとっては必ずしも有意義な制度であるとはいえない(厚生年金保険の年金額は、過去における被保険者の標準報酬月額等を計算の基礎とされる)。

 


a) 子が3歳に達するまで育児休業をしたAさん
休業開始直前の標準報酬月額の水準を維持したまま保険料が免除される。したがって、標準報酬月額は低下しないので、将来の年金額に不利は生じない!

 

b) 子が1歳に達した時点で早々に職場復帰したBさん
「育児休業等終了時改定」の申出を行ったため保険料は引き下げられた。しかし、標準報酬月額の低下は、同時に、将来に受ける年金額の低下を意味する?

 

 

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↓ そこで…

 

被保険者が厚生労働大臣に申し出ることにより、一定期間内においては「従前標準報酬月額」のみなし適用期間とし、年金額の支給水準が低下しないような措置が受けられる。