社労士/国民年金法6-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法6-6:物価スライド特例措置」

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国民年金法(6)-6

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テキスト本文の開始

 

 

7  国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置
(物価スライド特例措置・平16法附則7条)                       重要度 ●   

 

outline

 

◆物価スライド特例措置とは?

 


「基礎年金の法定額」は、5年ごとに見直しする規定に基づき、本来、次のように改定されるべきであった。

 


イ) 平成 7年度法定額

 

 

「780,000円」…(a)

 

ロ) 平成12年度法定額

 

 

(a)×1.031=「804,200円」…(b)
*1.031=平成6年~平成10年における物価変動値

 

 

ハ) 平成17年度法定額

 

(b)×0.971=「780,900円」…(c)
*0.971=平成11年~平成15年における物価変動値

 

 

↓ ところが…

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平成12年度から平成14年度までの間、本来の物価下落率(1.7%)を年金額に反映しないとする政策上の決定がなされ、年金額は下降スライドされることなく据え置かれた。(平22選)

 

↓ その後…

 

平成16年度年金額は、平成14年及び平成15年の物価下落分のみ反映した(b)×0.988=「794,500円」…(d)とされた。(平成22年度の適用率:0.985)
*0.985=平成18年度物価スライド特例率(この特例率は、上昇改定されない)

 

↓ この結果…

 

平成17年度以降の年金受給額を保障するため、(c):改正後の年金額(780,900円)をすぐには適用せず、(d):16年度年金額を支給基準とする特例措置が行われることとなった。

 

↓ こうした経緯から…

 

現在においてもこの規定が適用されており、「改定率の改定等」の仕組みによる年金額が物価スライド特例額を上回らない限り、物価スライド特例額がその年度における年金額とされている(なお、上回った時点で当該特例措置は終了する)。(平22択)

 

↓ なお…

 

「物価スライド特例額」は、全国消費者物価指数が前年比でマイナスになったときのみ、その低下した比率を基準として、翌年の4月以降に下降改定される