社労士/国民年金法5-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法5-6:妻が所在不明の場合」

前のページへ |  次のページへ | 目次へ 

国民年金法(5)-6

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

(2) 妻が所在不明の場合 (法41条の2)

 

条文

 


1) 妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
(平4択)(平6択)(平13択)(平14択)(平15択)(平22択)

 

2) 妻は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

 

 

ここで具体例!

 

◆所在不明と手続きの流れ

 


 

 

具体的には、所在不明時にさかのぼって「妻」の受給権は支給停止となり、逆に、子」の受給権の支給停止の解除が行われる。

 

↓ ところで…

 

経過した期間(所在不明から申請までの期間)について、妻に対して(妻+子)の年金額が支払われていたわけであるが、本来ならば、妻が所在不明となった時点から子に対して(子のみ)の年金額が支払われるべきであったことになり、したがって、実務上は、過払い調整が行われる。

 

 

-----------------(134ページ目ここから)------------------

 

(3) 子が所在不明の場合 (法42条)

 

条文

 


1) 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。

 

2) 前項の規定によって遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。