社労士/国民年金法1-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「国民年金法1-14:特例任意加入の資格得喪」

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国民年金法(1)-14

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テキスト本文の開始

 

 

5  特例任意加入の資格得喪 (平16法附則23条4項ほか)     重要度 ●   

 

条文

 


4) 特例任意加入の規定による申出をした者は、その申出をした日(3項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、65歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

 

6) 特例任意加入の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。

 

 

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6  特例任意加入の資格喪失の時期 (平16法附則23条7項~9項)   重要度 ●   

 

条文

 


7) 特例任意加入の被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(ロ、ニ又はホに該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

 


イ) 死亡したとき

 

ロ) 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき

 

ハ) 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したとき(平7択)(平17択)

 

ニ) 70歳に達したとき

 

ホ) 資格喪失の申出が受理されたとき

 

 

8) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者である特例任意加入の被保険者は、前項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(イに該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

 


イ) 日本国内に住所を有しなくなったとき

 

ロ) 保険料を滞納し、第96条第1項(督促)の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき

 

 

9) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のものである特例任意加入の被保険者は、第7項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

 


イ) 日本国内に住所を有するに至ったとき

 

ロ) 日本国籍を有しなくなったとき

 

ハ) 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆資格喪失の時期のまとめ

 


【その日の翌日に喪失する場合】

 

 

65歳~

70歳

 

 

在留邦人

 

死亡したとき

 

 

 

 

老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したとき

 

 

 

 

日本国内に住所を有しなくなったとき

 

 

 

 

保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないとき

 

 

 

 

日本国内に住所を有するに至ったとき

 

 

 

 

日本国籍を有しなくなったとき

 

 

 

 

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき

 

 

 

 

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【その日に喪失する場合】

 

 

65歳~70歳

 

 

在留邦人

 

70歳に達したとき

 

 

 

 

被用者年金各法の被保険者等の資格を取得したとき

 

 

 

 

資格喪失の申出が受理されたとき

 

 

 

 

日本国内に住所を有しなくなった日に更に被保険者の資格を取得したとき

 

 

 

 

その翌日に喪失すべき事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき