社労士/健康保険法1-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「健康保険法1-10:特別支給の老齢厚生年金の受給権者の継続雇用の際の被保険者資格の扱い」

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健康保険法(1)-10

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

(3) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者の継続雇用の際の被保険者資格の扱い
(平22.6.10保保発0610第1号、年年発0610第1号、年管発0610第1号)

 

改正

 


健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその被保険者の資格を喪失するものと解されている。

 

↓ したがって…

 

同一の事業所においては雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係又は職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものである(平8.4.8保文発269号・庁文発1431号)。

 

↓ ただし…

 

a) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、退職後継続して再雇用される者については、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこと。(平2択)(平18択)

 

↓ なお…

 

b) この場合においては、被保険者資格取得届にその者が退職をした後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(事業主の証明書等)を添付させること。

 

 

(4) 短時間正社員に係る健康保険の適用について (平21.6.30庁保険発0630001号・保保発0630001号

 


短時間正社員に係る健康保険・厚生年金保険の適用に当たっては、当該事業所の就業規則等における短時間正社員の位置づけを踏まえつつ、労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等を基に判断するものであること。

 

↓ 具体的には…

 


a) 労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定があること

 

b) 期間の定めのない労働契約が締結されていること

 

c) 給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規程に則したものとなっていること

 

 

上記a)~c)に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこと。