社労士/徴収法3-16 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-16:特例メリット率」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

徴収法(3)-16

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 


平成20年度において、「その事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置」を講じた場合であって、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の9月30日までに「労災保険率特例適用申告書」を提出したときは、「特例メリット率」が適用される場合がある(法12条の2)。

 

 

-----------------(116ページ目ここから)------------------

 

3  労災保険率の特例 (法12条の2)                     重要度 ●   

 

条文

 


継続事業のメリット制が適用される事業において、厚生労働省令で定める数以下*1の労働者を使用する事業主が、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるもの*2を講じたときであって、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書(労災保険率特例適用申告書)を提出しているとき*3は、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の労災保険率については、100分の45の範囲内において適用する。(平22択)

 

 

advance

 

□*1 「厚生労働省令で定める数」とは、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下とする(則20条の2)。

 

↓ なお…

 


□当該労働者数は、労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられた保険年度において満たしていればよい(平8.3.1発労徴9号、基発96号)。

 

□一括有期事業たる「建設の事業」及び「立木の伐採の事業」については、この特例の規定は適用されない(則別表第3の2かっこ書)。

 

 

□*2 労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする(則20条の3)。

 


a) 労働安全衛生法の指針に従い事業主が講ずる労働者の健康の保持増進のための措置であって厚生労働大臣が定めるもの

 

b) 労働安全衛生規則の規定による認定を受けた計画に従い事業主が講ずる措置

 

c) a)又はb)に掲げるもののほか、労働者の安全又は衛生を確保するための措置として厚生労働大臣が定めるもの

 

 

□*3 「労災保険率特例適用申告書」の申告手続は、次のとおりとする(則20条の4)。

 


イ) 事業主が講じた労働者の安全又は衛生を確保するための措置及び当該措置の講じられた保険年度については、所轄都道府県労働局長の確認を受けなければならない。

 

ロ) 当該申告書には、労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 

ハ) 当該申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない(則20条の5)。