社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「徴収法3-2:延納の方法」
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(2) 延納の方法 (1項後段、2項)
【原則:年度更新時】
□その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて納付することができる。
(平4択)(平6択)(平19択)
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対象期間
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納期限 |
第1期 |
4月1日~7月31日
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7月10日 |
第2期 |
8月1日~11月30日
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10月31日 |
第3期 |
12月1日~翌年3月31日
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翌年1月31日 |
↓ なお…
□当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下、本書において「委託に係る概算保険料」という)の納期限は、次のとおりとなる(1項かっこ書き)。(平15択)(平22択)
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原則の納期限 |
特別の納期限
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第2期
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10月31日 |
11月14日 |
第3期
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翌年1月31日 |
翌年2月14日 |
【例外:中途成立時】
□当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立日から11月30日までを最初の期とし、納付することができる。
(平7択)(平11択)(平14択)(平16択)(平18択)(平20択)(平22択)
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4月1日~5月31日の間に成立
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6月1日~9月30日の間に成立 |
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対象期間
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納期限 |
対象期間 |
納期限 |
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最初の期
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成立日~
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成立日から起算して50日以内 |
成立日~ |
成立日から起算して50日以内 |
次の期
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8月1日~
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10月31日 |
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最後の期 |
12月1日~
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翌年1月31日 |
12月1日 |
翌年1月31日 |
↓ なお…
□この場合にも、「委託に係る概算保険料の納期限」の規定は適用される。