(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法4-19

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-19:遺族補償給付の欠格・葬祭料」

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労災保険法(4)-19

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*3 遺族補償年金前払一時金が支給された場合の「遺族補償年金の支給停止期間」の計算方法は、“障害補償年金前払一時金”に係る規定が準用される(則附則34項)。


↓ なお…

 

遺族補償年金の支給停止期間が満了していない段階で、転給により次順位者が受給権者となった場合であっても、支給停止は継続される。

 

 

9 遺族補償給付の欠格 (法16条の9)        重要度● 

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
(平12択)(平17択)


2) 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。(平5択)(平12択)


3) 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。


4) 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。


5) 前項の場合、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

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10 葬祭料 (法17条)              重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

葬祭料*1は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額*2とする。

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「葬祭料」は、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う(法12条の8第2項)。(平7択)

 

↓ なお…

 

□「葬祭を行う者」とは、葬祭を行うべき立場にある者をいい、一般的には、遺族補償給付の受給権者となった遺族であるが、当該者以外の者が葬祭を行う者に該当する場合もある。(平10択)(平12択)

 

↓ また…

 

□“社葬”を行った場合、葬祭料を当該会社に支給すべきか否かは、社葬の性質によって決定すべきである。

 

↓ 具体的には…

 

社葬を行うことが会社の恩恵的あるいは厚意的性質に基づくときは「遺族」に支給すべきであり、葬祭を行う遺族がない場合に社葬を行ったようなときは当該「会社」に対して支給すべきである(昭23.11.29基災収2965号)。(平7択)


□*2 「葬祭料の額」は、次のとおりである(則17条)。(平18択)


イ) 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額。

 

ロ) イの額が給付基礎日額の60日分に「満たない」場合には給付基礎日額の60日分。 (平7択)