(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法2-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-15:支給要件」

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国民年金法(2)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第2節 老齢基礎年金

 

1 支給要件 (法26条)    重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者*1が65歳に達したとき*2に、その者に支給する。
ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間(以下「受給資格期間」という)が25年に満たないとき*3は、この限りでない。(平12択)

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆*1 支給要件-1 <保険料納付済期間又は保険料免除期間を有していること>

 

□「保険料納付済期間」か、又は学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定によるものを除く「保険料免除期間」があること。

 

↓ この場合…

 

各期間の“長さ”を要件に問うのではなく、当該期間の“有無”を問うものである。

 

 

◆*2 支給要件-2 <65歳に達したこと>

 

□生年月日による支給対象者は、次のとおりである。


□老齢基礎年金は、原則として、大正15年4月2日以後に生まれた者(新法施行日に60歳未満の者)が対象となる。


↓ なお…


大正15年4月1日以前に生まれた者には、「旧法」の制度が適用される。


↓また…


□大正15年4月2日以後に生まれた者であっても、新法施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金又は共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る)の受給権を有していたもの(寡婦年金にあっては、死亡したこれらの者の妻)については、「旧法」の制度が適用される(昭60法附則31条)。(平3択)