社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法6-4:傷病(補償)年金」
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□当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病(補償)年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えない(昭56.6.27基発393号)。
(平17択)-----------------(196ページ目ここから)------------------
3 算定基礎年額 (特支則6条1項) 重要度 ●
◆賞与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)の考え方
ボーナス特別支給金の支給額
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保険給付の支給額 |
「算定基礎日額*1」×給付日数(保険給付に定められた日数と同じ日数)
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「給付基礎日額」×給付日数 |
原則として、過去1年間に支給された「賞与」(算定基礎年額という)の1日平均額である
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原則として、過去3箇月間に支払われた「給与」の1日平均額である |
□結果的な支給額は、(給与1日平均分+賞与1日相当分)×給付日数となる
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賞与を算定基礎とする特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額を算定基礎年額とする。(平4択)
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□【算定基礎年額】の原則=負傷又は発病の日以前1年間に支払われた特別給与の総額
↓ ただし…
次のイ)、ロ)と原則額を比較し、いずれか低い額が算定基礎年額となる(2項、4項)。
イ) 特別給与の総額が、当該労働者に係る給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額を超える場合 |
当該100分の20に相当する額
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ロ) 150万円を超える場合
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150万円 |
□*1 「算定基礎日額」とは、賞与を算定基礎とする特別支給金の額の算定に用いる基準であり、算定基礎年額を365で除して得た額を当該特別支給金に係る給付基礎日額とみなして年金給付基礎日額の規定の例により算定して得た額である(5項)。
□算定基礎年額又は算定基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする(6項)。