社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法5-14:障害手当金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
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テキスト本文の開始
□厚生年金保険法の規定による「障害手当金」に係る障害の程度を定めるべき日において、障害(補償)給付を受ける権利を有する場合は、障害手当金は支給されない(厚生年金保険法56条3号)。
↓ したがって…
障害(補償)給付は、調整されることなく支給される。(平6択) (平14択)
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□社会保険から支給される年金額によっては、「調整後(減額後)の労災保険給付額+社会保険の年金額」が「調整前(本来)の労災保険給付額」よりも少なくなることがある。
↓ そこで…
このような場合には、「調整前の労災保険給付額-社会保険の年金額」を、支給すべき労災保険給付額として決定する(令3条ほか)。
↓ また…
□「休業補償給付」については、減額調整した後の額が、調整前の休業補償給付の額から同一の事由により支給される社会保険の年金給付の額の365分の1の額を減じた額を下回る場合には、「後者の額」が休業補償給付の額となる(令1条、令附則3項)。