社労士/労災保険法4-16 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法4-16:遺族補償給付の欠格」

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労災保険法(4)-16

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テキスト本文の開始

 

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9  遺族補償給付の欠格 (法16条の9)                   重要度 ●   

 

条文

 

 

1) 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

(平12択)(平17択)

 

2) 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。(平5択)(平12択)

 

3) 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

 

4) 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

 

5) 前項後段の場合には、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

 

 

 

10  葬祭料 (法17条)                                 重要度 ●● 

 

条文

 

 

葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額*1とする。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「葬祭料の額」は、次のいずれか高い方の額となる(則17条)。(平18択)

 


a) 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額

 

b) a)の額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分(平7択)

 

 

□「葬祭料」は、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う(法12条の8第2項)。 (平7択)

 

 ↓ なお…

 

□「葬祭を行う者」とは、葬祭を行うべき立場にある者(現実に葬祭を行ったものである必要はない)をいい、一般的には、遺族補償給付の受給権者となった遺族であるが、当該者以外の者が葬祭を行う者に該当する場合もある。(平10択) (平12択)


 

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↓ また…

 

□「社葬」を行った場合、葬祭料を当該会社に支給すべきか否かは、社葬の性質によって決定すべきである。

 


社葬を行うことが会社の恩恵的あるいは厚意的性質に基づくときは「遺族」に支給すべきであり、葬祭を行う遺族がない場合に社葬を行ったようなときは当該「会社」に対して支給すべきである(昭23.11.29基災収2965号)。(平7択)