社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法4-11:直系血族又は直系姻族以外の者の養子」
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ハ) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき(平3択)(平8択)(平19択)
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◆「親族関係」によるもの
a) 妻は、婚姻することにより失権する →受給権は「子」に転給する
b) 子は、妻の再婚相手と養子縁組しても、「直系姻族」なので失権しない
c) 子は、父と養子縁組しても「直系血族」なので失権しないが、兄と養子縁組すると失権する
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ニ) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき
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◆「離縁」によるもの
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