社労士/労災保険法4-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法4-11:直系血族又は直系姻族以外の者の養子」

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労災保険法(4)-11

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

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条文

 

 

ハ) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき(平3択)(平8択)(平19択)

 

 

◆「親族関係」によるもの

 

 

a) 妻は、婚姻することにより失権する →受給権は「子」に転給する

 

b) 子は、妻の再婚相手と養子縁組しても、「直系姻族」なので失権しない

 

c) 子は、父と養子縁組しても「直系血族」なので失権しないが、兄と養子縁組すると失権する

 

 

条文

 

 

ニ) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき

 

 

◆「離縁」によるもの


(例)再婚時に養子縁組したが、被災労働者の死亡後に当該関係を解消する場合