社労士/労災保険法3-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-2:療養補償給付」

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労災保険法(3)-2

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

条文

 

 

1) 療養補償給付は、療養の給付*1とする。

 

2) 前項の療養の給付の範囲は、次のイ~へ(政府が必要と認めるものに限る*2)による。(平5択)(平14択)(平19択)(平20択)(平21択)

 

イ) 診察

 

ロ) 薬剤又は治療材料の支給

 

ハ) 処置、手術その他の治療

 

ニ) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 

ホ) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 

へ) 移送*3

 

3) 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。(平4記)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「療養の給付」とは、治療行為そのものを行うことで、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という)の事業を行う者をいう)(「指定病院等」という)において行う(則11条1項)。(平4記)

(平1択)(平5択)(平14択)(平16択)(平17択)(平19択)(平21択)

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↓ また…

 

□「療養の給付をすることが困難な場合」、又は「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」には、療養の費用を支給する。

(平2択)(平5択)(平15択)(平16択)(平19択)

 

 ↓ なお…

 


「療養の給付をすることが困難な場合」とは、当該地区に指定病院等がない場合や、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病について最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の整備がされていない場合等政府側の事情において療養の給付を行なうことが困難な場合をいう。また、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」とは、労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合、すなわち、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合や、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいう(昭41.1.31基発73号)。

 

 

□*2 「政府が必要と認めるもの」とは、その具体的な範囲について、政府が個々の傷病につき身体機能の回復に必要なものであるか否かを判断することによって行う。 (平15択)

 

ちょっとアドバイス

 

◆療養補償給付の請求方法

(平1択)(平8択)(平10択)(平15択)(平20択)

 

 

「療養の給付」の請求(則12条)

 

 

「療養の費用」の請求(則12条の2)

 

療養そのもの直接給付する

 

 

療養に要した費用の償還払い

 

□療養の給付請求書を指定病院等」を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


a) 「負傷又は発病の年月日」及び「災害の原因及び発生状況」については、事業主の証明を受けなければならない(平19択)


b) 当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(平21択)

 

 

□療養の費用請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

a) 左欄a)は同様

 

b) 「傷病名及び療養の内容」及び「療養に要した費用の額」については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(「診療担当者」という)の証明を受けなければならない(看護又は移送を除く)

(平22択)